(名称) |
第1条 本会は、観音寺第一高等学校吹奏楽部OB会と称する。 |
(目的) |
第2条 本会は、観音寺第一高等学校吹奏楽部の後援・支援をするとともに、併せて会員相互の親睦を図り、地域社会の文化的発展向上に寄与することを目的とする。 |
(組織) |
第3条 本会は、観音寺第一高等学校吹奏楽部OB等をもって組織する。 |
(会員及び資格) |
第4条 会員は、卒業時に観音寺第一高等学校吹奏楽部に在籍した者とし、別に定める入会金を納めることを資格とする。なお、本人からの特段の申出が無い限り、その資格は永続的なものとする。 |
2 前項の入会金は返還しない。 |
3 1項の規定とは別に、本会或は観音寺第一高等学校吹奏楽部の発展に多大な貢献があったと認められる者を、役員会の承認により特別会員とすることができる。なお、特別会員については入会金及び年会費は任意とする。 |
(事務所) |
第5条 本会の事務所は、会長宅に置く。 |
(役員) |
第6条 本会に次の役員を置く。 |
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)正副幹事長 2名
(5)監査 2名 |
(役員の選任) |
第7条 会長及び副会長は、総会において選任する。 |
2 その他の役員については、総会時に会長が任命し総会の承認を得るものとする。 |
(役員の任期) |
第8条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 |
2 正副幹事長の任期は1年とする。 |
(役員の職務) |
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
3 理事は、会務を審議する。 |
4 正副幹事長は別に定める幹事とともにOB会の運営にあたる。 |
5 監査は、本会の会計を監査する。 |
(事務局) |
第10条 本会に事務局を置き、会長がこれを任命する。 |
(会の種別及び招集) |
第11条 会議は、定例総会・臨時総会及び役員会とする。 |
(1)定例総会は毎年1回開催する。
(2)臨時総会は、会員の50人以上の要請があるとき、或いは会長が必要と認める場合に開くことができる。
(3)役員会は、必要に応じ随時開催する。
(4)議長は、その都度選出する。 |
2 本会の目的を達成するために、会長が必要と認めるときは特別委員会等を設置することができる。 |
(議決) |
第12条 会議の議決は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
(定例総会の議決事項) |
第13条 この会則に定めるもののほか、次に掲げる事項は定例総会の議決を経なければならない。 |
(1)会則の変更に関すること。
(2)事業計画並びに予算・決算の承認に関すること。
(3)その他会長が特に必要と認めること。 |
(経費) |
第14条 本会の経費は、次に掲げる収入をもってこれに充てる。 |
(1)入会金
(2)年会費
(3)その他収入 |
2 前項第2号の年会費については、別に定めるところによる。 |
(会計年度) |
第15条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 |
附則 |
第1条 役員会は、本会の会員が全国各地に在住している現状から、会員の過半数が参会する機会が少ないため会員の総意や個々の申出が本会に反映されにくいことを考慮し、たとえそれが少数意見であっても、提案された事案については、広く会員に周知し、より多数の意見を集約し、本会に反映されるよう努めなければならない。 |
本会則は、平成17年1月2日から施行する。
附則 本会則は、平成18年1月2日から施行する。
附則 本会則は、平成21年1月2日から施行する。 |